加給年金と振替加算

加給年金とは

 年金定期便に記載されない「加給年金」をご存知でしょうか。

 厚生年金に20年以上加入した者が65歳になったときに、65歳未満の配偶者がいれば老齢厚生年金に「加給年金」が上乗せ支給されます。配偶者の生計を維持し、配偶者の恒常的な年収が850万円未満であることが条件です。なお、配偶者自身が加入期間20年以上の老齢年金を受け取れる場合は支給されません。加給年金は、厚生年金の「家族手当」とも呼ばれ、国民年金にはない制度です。

 加給年金の額は年224,900円です。昭和18年4月2日以後に生まれた受給権者の場合、
年166,000円が特別加算され、加給年金の合計額は年390,900円になります(令和2年4月現在)。なお、加給年金を受給するためには、年金事務所への届け出が必要になります。

振替加算とは

 配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られますが、その代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せして支給されます。振替加算は、昭和2年4月1日までに生まれた人を基準(年224,900円)として、遅く生まれた人ほど少なくなり、昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれだと年51,052円、昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生まれだと年15,068円が支給されます。昭和41年4月2日以降に生まれた人には振替加算はありません。

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