免税事業者のインボイス登録

免税事業者の登録申請(経過措置)

 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるには、原則、「課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、次の経過措置により、インボイス登録申請書の提出のみで、登録手続きが完了します。

 登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日に属する課税期間である場合、「課税事業者選択届出書」を提出しなくても、登録申請書を提出すれば、インボイス発行事業者となることができるようになりました(令和4年度改正)。

登録申請書の提出期限

① インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受ける場合
 → 令和5年9月30日まで

② 課税期間の初日から登録を受ける場合
 → 課税期間の初日から起算して15日前の日
  ※令和6年4月1日(3月決算法人)から登録・・・令和6年3月17日まで

③ 令和5年10月1日以降、課税期間の途中から登録を受ける場合
 → 登録希望日から起算して15日前の日
  ※令和6年2月1日(3月決算法人)から登録・・・令和6年1月17日まで

簡易課税届出

 経過措置を受ける事業者は、簡易課税届出書に、その課税期間から簡易課税を適用する旨を記載し、その課税期間中に提出すると、その課税期間から簡易課税を適用できます。

インボイス登録取消し

 免税事業者のインボイス登録取消しについては、次回ブログで説明します。