免税事業者のインボイス登録取消し

はじめに

 課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者になってから2年経過しないと免税事業者に戻ることはできません。いわゆる「2年縛り」です。しかしながら、経過措置により登録申請した事業者は、課税事業者選択届出書を提出していないため、令和4年度改正前においては、「2年縛り」の対象外とされていました。

 経過措置の適用期間が延長(登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日に属する課税期間)になった令和4年度改正後は、以下のようになりました。

令和5年10月1日の属する課税期間にインボイス登録を受けた場合

改正後も「2年縛り」の対象外となります。

個人事業者・・・令和5年12月17日までに「登録取消届出書」を提出することにより、令和6年1月1日から免税事業者に戻ることができます。

3月決算法人・・・令和6年3月17日までに「登録取消届出書」を提出することにより、令和6年4月1日(令和7年3月期)から免税事業者に戻ることができます。

令和5年10月1日の属する課税期間以外にインボイス登録を受けた場合

 課税事業者選択届出書を提出していなくとも「2年縛り」の対象となります。この場合、免税事業者に戻れない期間は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する課税期間までです。

個人事業者・・・令和6年中に登録を受けた場合、令和7年分及び令和8年分は免税事業者に戻れません。令和8年12月17日までに「登録取消届出書」を提出することにより、令和9年1月1日から免税事業者に戻ることができます。

3月決算法人・・・令和6年4月1日(令和7年3月期)に登録を受けた場合、令和8年3月期及び令和9年3月期は免税事業者に戻れません。令和9年3月17日までに「登録取消届出書」を提出することにより、令和9年4月1日(令和10年3月期)から免税事業者に戻ることができます。

登録取消届出書の提出期限

上記例のとおり、取り消す課税期間の初日から起算して15日前の日が提出期限になります。