海外勤務者の一時帰国に係る課税関係 <第2回>
海外支店勤務者の課税関係
長期間に及ぶコロナ禍の影響により、海外勤務者が一時帰国して、日本で勤務しているケースが多いと聞いています。前回ブログでは、海外現法出向者について見てきましたが、今回は海外支店勤務者について検討します。
海外支店へ1年以上の勤務予定で出国する従業員は、日本の所得税法上、出国の翌日より非居住者に該当し、国内源泉所得のみが課税されます。課税関係は、次のとおり海外現法出向者と同じです。
1 海外支店が支給する給与
現地での勤務の対価であり、国外源泉所得となることから日本では課税されません。
2 日本法人が支給する給与(留守宅手当)
現地で勤務していることに起因して支払われるものであり、国外源泉所得となることから日本で
は課税されません。
日本に出張(一時帰国して日本で勤務)した場合
1 海外支店が支給する給与
次のとおり海外現法出向者と異なります。
(所得税法)
日本出張期間に対応する部分は、国内源泉所得として日本国内の本店等に源泉徴収義務が課さ
れ、給与を支払った月の翌月末までに納付しなければなりません。
(租税条約)
海外支店から支給されますが、日本法人の法人税の計算上、損金の額に算入されるため、短期
滞在者免税の要件②を満たさないことから免税とはなりません。
★租税条約(短期滞在者免税の要件)
①滞在地国(日本)での滞在日数が暦年183日以内
②給与が滞在地国(日本)の法人から支払われないこと
③給与が滞在地国(日本)の恒久的施設(PE)によって負担されないこと
★租税条約が国内法に優先する
2 日本法人が支給する給与(留守宅手当)
次のとおり海外現法出向者と同じです。
(所得税法)
日本出張期間に対応する部分は、国内源泉所得として源泉徴収する必要があります(非居住者
として20.42%)。
また、支給される賞与の計算期間の中に、日本出張期間に対応する部分がある場合は、同様に
源泉徴収する必要があります。
(租税条約)
短期滞在者免税の要件②を満たさないことから免税とはなりません。
コロナ禍の影響(まとめ)
海外現法出向者の場合(前回ブログ参照)とは異なり、海外支店勤務者は、日本出張期間にかかわらず、海外支店支給給与も日本国内において源泉徴収が必要となります。
区 分 | 海外支店支給給与 | 日本支店支給給与 |
日本出張期間にかかわらず | 源泉徴収 | 源泉徴収 |