海外勤務者の一時帰国に係る課税関係 <第2回>

海外支店勤務者の課税関係

 長期間に及ぶコロナ禍の影響により、海外勤務者が一時帰国して、日本で勤務しているケースが多いと聞いています。前回ブログでは、海外現法出向者について見てきましたが、今回は海外支店勤務者について検討します。

 海外支店へ1年以上の勤務予定で出国する従業員は、日本の所得税法上、出国の翌日より非居住者に該当し、国内源泉所得のみが課税されます。課税関係は、次のとおり海外現法出向者と同じです。

1 海外支店が支給する給与
  現地での勤務の対価であり、国外源泉所得となることから日本では課税されません。

2 日本法人が支給する給与(留守宅手当)
  現地で勤務していることに起因して支払われるものであり、国外源泉所得となることから日本で
 は課税されません。

日本に出張(一時帰国して日本で勤務)した場合

1 海外支店が支給する給与

  次のとおり海外現法出向者と異なります。

 (所得税法)
   日本出張期間に対応する部分は、国内源泉所得として日本国内の本店等に源泉徴収義務が課さ
  れ、給与を支払った月の翌月末までに納付しなければなりません。

 (租税条約)
   海外支店から支給されますが、日本法人の法人税の計算上、損金の額に算入されるため、短期
  滞在者免税の要件②を満たさないことから免税とはなりません。

   ★租税条約(短期滞在者免税の要件)
    ①滞在地国(日本)での滞在日数が暦年183日以内
    ②給与が滞在地国(日本)の法人から支払われないこと
    ③給与が滞在地国(日本)の恒久的施設(PE)によって負担されないこと   

   ★租税条約が国内法に優先する

2 日本法人が支給する給与(留守宅手当)

  次のとおり海外現法出向者と同じです。

 (所得税法)
   日本出張期間に対応する部分は、国内源泉所得として源泉徴収する必要があります(非居住者
  として20.42%)。

   また、支給される賞与の計算期間の中に、日本出張期間に対応する部分がある場合は、同様に
  源泉徴収する必要があります。

 (租税条約)
   短期滞在者免税の要件②を満たさないことから免税とはなりません。

コロナ禍の影響(まとめ)

 海外現法出向者の場合(前回ブログ参照)とは異なり、海外支店勤務者は日本出張期間にかかわらず、海外支店支給給与も日本国内において源泉徴収が必要となります。

   区   分海外支店支給給与日本支店支給給与
日本出張期間にかかわらず源泉徴収源泉徴収