不動産取引の消費税簡易課税
簡易課税の事業区分ごとのみなし仕入率
簡易課税制度とは、課税売上高が5,000万円以下の中小企業者の事務負担軽減を目的として、届出を行った事業者に対して簡易な方法(課税売上高 × みなし仕入率)により、仕入控除税額の計算を認めるという制度です。事業区分ごとのみなし仕入率は、次のとおりです。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
第1種事業 | 90% | 卸売業 |
第2種事業 | 80% | 小売業 |
第3種事業 | 70% | 農業、建設業、製造業、電気業等 |
第4種事業 | 60% | 飲食業等、第1種~第3種・第5種・第6種以外の業種 |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業等 |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
不動産取引のみなし仕入率
不動産業は第6種に該当することから、不動産取引すべてがみなし仕入率40%と考えがちですが、第6種に該当するのは、不動産の賃貸業、仲介業、管理業のみです。不動産の取引ごとの事業区分及びみなし仕入率は、次のとおりです。
事業区分 | みなし仕入率 | 不動産の取引 |
第1種事業 | 90% | 他から購入した建物を事業者に販売 |
第2種事業 | 80% | 他から購入した建物を一般消費者に販売 |
第3種事業 | 70% | 自社が建築施工した建物を販売 |
第4種事業 | 60% | 自社が使用する建物や賃貸用建物(固定資産)を売却 |
第6種事業 | 40% | 不動産の賃貸、仲介、管理 |