不動産取引の消費税簡易課税

簡易課税の事業区分ごとのみなし仕入率

 簡易課税制度とは、課税売上高が5,000万円以下の中小企業者の事務負担軽減を目的として、届出を行った事業者に対して簡易な方法(課税売上高 × みなし仕入率)により、仕入控除税額の計算を認めるという制度です。事業区分ごとのみなし仕入率は、次のとおりです。

事業区分みなし仕入率該当する事業
第1種事業90%卸売業
第2種事業80%小売業
第3種事業70%農業、建設業、製造業、電気業等
第4種事業60%飲食業等、第1種~第3種・第5種・第6種以外の業種
第5種事業50%運輸通信業、金融・保険業、サービス業等
第6種事業40%不動産業

不動産取引のみなし仕入率

 不動産業は第6種に該当することから、不動産取引すべてがみなし仕入率40%と考えがちですが、第6種に該当するのは、不動産の賃貸業、仲介業、管理業のみです。不動産の取引ごとの事業区分及びみなし仕入率は、次のとおりです。

事業区分みなし仕入率不動産の取引
第1種事業90%他から購入した建物を事業者に販売
第2種事業80%他から購入した建物を一般消費者に販売
第3種事業70%自社が建築施工した建物を販売
第4種事業60%自社が使用する建物や賃貸用建物(固定資産)を売却
第6種事業40%不動産の賃貸、仲介、管理

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