決算賞与 <第1回>

決算賞与の損金算入時期(法令72の3)

 業績が好調な場合、従業員のモチベーションアップや節税のために決算賞与を検討する会社も多いと思います。使用人賞与の損金算入時期は、次のとおり法人税法施行令第72条の3に規定されています。

同条第3号(原則)

 第3号は、実際に支払った日が属する事業年度で損金算入できるとされています。したがって、期末までに決算賞与を支給すれば、問題なく当期に損金算入できます。

同条第2号(未払決算賞与)

 第2号は、期末までに未払いでも次の3要件を全て満たした場合には、当期の損金算入を認める規定です。

<3要件>
 ①期末までに、支給額を、各人別に支給を受けるすべての使用人に対して「通知」していること
 ②通知した金額を、翌期首から1ヶ月以内に支給していること
 ③当期に損金経理していること

 実は、もう一つ重要な要件があります。法基通9-2-43において、「支給日に在職する使用人のみに賞与を支給している場合には、上記の通知には該当しない。」こととされています。すなわち、在職者支給基準の場合、支給日にならないと支給額が確定しないため、未払計上は認められないというもので、厳格な債務確定基準が課されています。実務においては、就業規則や給与規程で、「支給日に在職する使用人にのみ賞与を支給する。」としている会社が多いことから、未払計上できないケースがほとんどであり、注意が必要です。

同条第1号(経営状態悪化等で未払い)

 第1号は、労働協約や就業規則で賞与支給予定日が定められている場合で、経営状態の悪化等で賞与が未払いとなっているケースです。したがって、臨時に決算賞与を支給するような場合は、この規定の対象にはならず、第2号で判断することになります。

税務調査

 税務調査では、決算賞与が期末までに未払いの場合、「通知」の事実があるかどうかの確認が必ず行われることから、期末までに各人別に支給額をメールで通知するなどして証拠を残すことが必要です。

 「通知」した金額と異なる額の支給を受けた人が1人でもいた場合、その該当者の賞与額だけでなく、未払計上した使用人全員の決算賞与が損金算入できなくなります(全額アウト)。また、就業規則等で在職者支給基準となっている場合も、同様に全額アウトです。未払計上する場合は、必ず就業規則等を確認しましょう。いずれにしても税務調査で多額の否認になるので要注意です。

 次回ブログでは、未払決算賞与を売上原価に計上した場合について検討します。


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